防衛ホーム新聞社・自衛隊ニュース
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自衛隊ニュース   2010年8月1日号
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共済組合ニュース

特定健康診査・特定保健指導
健康管理にお役立てを
ご利用は自己負担なし
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 共済組合では、40歳以上75歳未満の組合員(任意継続組合員を含む)・被扶養者の方を対象に、メタボリックシンドローム予防のための特定健康診査・特定保健指導を実施しています。メタボは糖尿病などの生活習慣病を引き起こす要因となり、生活習慣病は特に症状のないうちに進行するため、異常が出る前に変化に気づくことが非常に大切です。年1回の健診受診で生活習慣病のリスクを把握し、ご自身の健康管理にお役立てください。
【健診に係る費用】
 自己負担なしでご利用頂けます。
【お申込み】
 組合員は、国が行う健康診断が特定健診とみなされます。被扶養者及び任継組合員の方は、契約している健診機関から、受診希望の健診機関を選び、希望日の3週間前までに次の方法により特定健診のご予約をお願いいたします。
 イーウェル健康サポートセンター=フリーダイヤル0120・685012(平日10時〜21時、土日祝10時〜18時)、FAX0120・732012(24時間受付)
【特定健診以外の検診について】
 平成20年3月まで市区町村で行っていた基本健康診査が特定健康診査に変わったことにより、市区町村での特定健康診査は受けられなくなりましたが、がん検診等特定健診以外の検診については、市区町村が実施する検診を受けることができます。
 なお、検診の取扱い等については、各市区町村によって異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
【人間ドックやパート先での健診を受診される方】
 人間ドックやパート先での健診を受診される方は、「健診結果のコピー」と「問診票」を組合員の所属する支部に送付することで保健指導レベルの判定を行うことが可能です。
 ※「問診票」は、共済組合のホームページからダウンロードしてご利用ください。特定健診項目を全て受診されていない場合、判定できない場合がございます。


共済組合豆知識
共済組合の福利厚生アウトソーシング(7)
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 えらべる倶楽部の会員証は、採用された時に共済組合支部窓口で受領します。えらべる倶楽部のサービスの申込みには会員証に記載されている会員番号が必要となり、また、店頭でこの会員証を呈示してサービスを受ける事もできますので、大切に保管してください。
 お手持ちの携帯電話で携帯サイトにアクセスして会員番号とパスワードを入力すれば、携帯電話の画面を会員証としてご利用することができます。
 会員証を紛失・破損された場合は、「休日百科」または「利用ガイド」の「会員証再発行依頼書」を郵送・またはFAXでJTBベネフィットサービスセンター宛に送って頂き、再発行の手続きとなります。会員番号を忘れた方も、平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律が全面施行されたために電話での回答ができませんので、同様の手続きが必要です。なお、会員証の再発行は有料(1000円)ですが、携帯電話の会員証を希望する場合は無料で手続きができます。
 会員証はご本人様に1枚発行となりますが、被扶養者の方もご利用できます。同居していないご家族用に会員証が必要な場合はファミリーカードの発行も組合員1人につき1枚、無料で発行できますので、「休日百科」または「利用ガイド」をご覧ください。

組合員証等の更新について
市ヶ谷地区で説明会実施
《本省支部》
スムーズな更新にご協力を
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 今年は、5年に1回の組合員証等の更新の年にあたり、本省支部(組合員数約1万1000人)において、7月9日13時30分からA棟2階の大講堂で、組合員証、遠隔地被扶養者証及び高齢者受給者証などの更新手続きについて説明会を各機関庶務担当者約350名の参加を得て実施された。説明会の冒頭、中島義則本省支部長から、「組合員証等の更新は非常に重要な作業であり、組合員に不利益を生じることのないよう庶務担当の皆様にご理解を頂き、ご支援よろしくお願い申し上げます」との挨拶があり、つづいて担当係長から更新手続きの日程及び提出書類等について詳しい説明が実施された。また、説明終了後、更新手続きについて活発な質疑応答もなされた。
 組合員証等の更新は、9月1日から9月30日の間に実施され、現在使用中の組合員証は10月4日以降回収することになっている。本省支部では、「組合員の皆様、スムーズな組合員証等の更新にご協力をお願いします」と呼びかけている。

防衛省生協からお知らせ
睡眠組合員の方は更新手続きを!
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 防衛省職員生活協同組合ご利用の皆様へ
 防衛省職員生活協同組合では、防衛省生協各支部窓口を通じて、「睡眠組合員」の名簿の公告を開始し、該当される方に早めの契約更新手続きを呼びかけています。
 睡眠組合員とは
 基本出資金1000円を納入して防衛省生協の組合員となり、過去に火災共済事業又は生命共済事業を利用していた方で、契約更新をしなかった等の理由で2年間以上利用されなかった方を「睡眠組合員」と称しています。一定期間内に所要の手続きをとらない場合は「防衛省生協からの脱退者」とみなされ、除籍されることになります。
 今回の睡眠組合員は平成20年6月30日までに防衛省生協の組合員となった方で、同年7月1日以降、2年間以上火災共済事業又は生命共済事業を利用していない方が該当します。
 手続き要領
 今回の睡眠組合員は、平成23年6月30日に公告を終了し、その時点で防衛省生協から除籍されますので、該当される方はそれまでの間に火災共済又は生命共済の契約手続きをするか脱退届の提出をお願いします。
 また、除籍後2年を経過する平成25年7月1日以降、防衛省生協において個人ごとに管理している出資金と毎年の利用分量割戻金を積み立てていた長期生命共済掛金積立金の返戻請求権が時効により消滅しますので、除籍された方は早めにその払い戻し手続きを行ってください。
 睡眠組合員該当者名簿の備え付け
 睡眠組合員の該当者名簿は防衛省生協各支部窓口に備え付けてあります。特に火災共済を現金契約で利用されていた方が、契約更新を忘れて睡眠組合員となるケースが多く見受けられますので、心当たりのある方は防衛省生協各支部窓口でご確認ください。
 睡眠組合員の整理に関する公告について
 公告は防生協理第426号(22・6・14)により防衛省生協各支部の掲示板に掲示しております。
 詳しくは、防衛省生協事務局又は防衛省生協各支部窓口へお問い合わせください。

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