高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年4月より始まった特定健康診査・特定保健指導は、2年目を迎えました。特定健診・特定保健指導は、今までの健診と異なり、早期発見・早期治療よりも、それ以前の段階で異常を発見し、生活習慣の改善などにより予防することを目的としています。メタボリックシンドロームは糖尿病などの生活習慣病を引き起こす要因となり、生活習慣病は特に症状のないうちに進行するため、毎年受診して、異常が出る前に変化に気づくことが非常に大切です。今回の共済組合ニュースでは、制度と利用の流れについてご紹介します。
特定健康診査
【対象や費用等】
被扶養者を含む40歳以上75歳未満の方全員が対象です。ただし妊産婦の方などの場合は除外されます。受診回数は毎年1回です。特定健康診査及び特定保健指導に係る費用は、防衛省共済組合が全額負担します。
【受診の流れ】
対象者のうち、職員・隊員(組合員)は、国が行う健康診断が特定健診とみなされます。被扶養者は予約センターに申込みをして健康診査を受けます(詳しくはご自宅にお届けする利用案内をご覧ください)。
ここでは問診のほか、身体計測、肝機能や血中脂質などの基本的な検査が行われ、後日、受診者に健診結果と階層化結果が通知され、特定保健指導が必要な方には、利用案内が同封されます。
階層化(特定保健指導対象者の選定)
健診の結果から、メタボリック症候群のリスクに応じて以下の3段階のレベルに分けられます。なお、糖尿病、高血圧症、脂質異常症で既に受療中であるなどの場合は、特定保健指導から除外されます。
(1)「情報提供」…現状リスクが少ない人に通知。健康や生活習慣病に関する情報などが提供されます。
(2)「動機付け支援」…リスクが出現し始めた人に通知。保健指導が1回行われ、自主的な生活改善ができるよう支援されます。
(3)「積極的支援」…リスクが重なり出した人に通知。3〜6ヶ月程度の保健指導が継続的に行われます。
特定保健指導
【対象者】
特定健康診査の結果、前述の(2)「動機付け支援」(3)「積極的支援」と判定された方
【利用の流れ】
階層化結果通知に同封された利用案内に記載されている開催日から希望日を選び、予約受付センターへ申し込み、利用します。特定保健指導は、駐屯地、基地等及び公民館、貸し会議室等で行われます。
【指導の内容】
対象者自身が自主的に改善に取り組めるように、面接及び電話で指導が行われます。具体的には、改善に向けての目標や行動計画の作成、食事・運動などの生活習慣に関する指導などで、管理栄養士等の資格を持つ保健指導員が支援します。最後に、対象者自身と保健指導員による実績評価を行って特定保健指導は完了します。 |