40歳になると介護保険の被保険者となり、介護掛金が徴収されます。しかしながら、介護保険の被保険者でありながら、介護保険制度について理解している人は、少ないのではないでしょうか。そこで、2回にわたり介護保険制度について解説します。
1.高齢者の介護を社会全体で支える介護保険
介護保険は、少子高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加など、介護ニーズがますます増大する一方で、核家族化の進行など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況が変化したことから、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成12年に導入されました。
その際、概ね40歳位から自らが初老期の認知症や脳卒中によって要介護状態になる可能性が高くなることと、自らの親も介護を必要となる可能性が高くなることから、世代間連帯によって介護を支え合うという制度の目的を踏まえて、40歳から介護保険の被保険者とすることになりました。
そして、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に区分されています。そして、第1号被保険者は原因の如何にかかわらず要介護状態になった場合に介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病により要介護状態になった場合に限り、介護保険を利用することができます。
2.介護保険を利用するには介護認定が必要
健康保険と介護保険ではその利用方法に大きな違いがあります。健康保険では、病院の窓口に健康保険証を提示すればいつでも治療等を受けることができますが、65歳になると手元に届く介護保険証を提示するだけでは介護保険のサービスを受けることはできません。
介護保険は、要介護認定されて初めてサービスを利用することができます。
《介護認定の流れ》
(1)介護認定の申請
本人や家族などが申請書等を地域包括支援センターに提出して申請します。
(2)介護認定の調査判定
担当職員が自宅を訪問して行う認定調査や主治医の意見書に基づき、要介護度が判定されます。
(3)結果の通知
申請から原則30日以内に認定結果が通知されます。そして、要支援1~2又は要介護1~5と認定されると要介護度に応じたサービスを受けることができます。なお、認定結果に不服がある場合は、審査請求をすることもできます。
なお、地域包括支援センターは、全国隈なく配置されていますので、この機会に親の居住する地域を担当する地域包括支援センターを確認しておくと良いでしょう。
次回は、介護保険の利用方法について解説します。
辻 章嗣
ウィングFP相談室代表
元航空自衛隊パイロット、ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士 |