防衛ホーム新聞社・自衛隊ニュース
スペーサー
自衛隊ニュース   2009年12月15日号
-
1面 5面 6面 8面 9面 10面 12面

共済組合ニュース

さぽーと21冬号発行!
よくわかる退職時の共済手続き
-

 防衛省共済組合の広報誌「さぽーと21冬号」が発行されました。
 特集は「よくわかる退職時の共済手続き」。自衛官・事務官問わず退職すると共済組合の組合員ではなくなるため、組合員証の返納や書類の提出など様々な手続きが必要となってきます。長期(年金)、短期(医療)、貯金、貸付、物資などそれぞれの係について文章や図で分かりやすくまとめていますので参考にしてください。そして、毎号様々な地域を旅するえらべる倶楽部活用術では和歌山にスポットを当てています。妹背山・高津子山、和歌浦漁港などの豊かな自然のほか、淡嶋神社や紀州東照宮といった名所も精力的にまわって読みどころがいっぱい!さりげない旅エピソードも楽しく、観光気分を味わえます。
 このほか、誰もが気になる年金のことやメタボ予防・改善など役に立つ情報満載の内容となっています。


総合自衛消防訓練を実施
《ホテルグランドヒル市ヶ谷》
<strong>“お客さまの安全"のために</strong>
-
 ホテルグランドヒル市ヶ谷(市ヶ谷会館)は11月27日、総合自衛消防訓練を実施した。グラヒルでは日頃から初期消火訓練や避難誘導訓練など災害時の対策に力を入れており、今回はそれらの訓練をつなぎ合わせてより実践的な内容となっている。また、東京消防庁の牛込消防署隊と四谷消防署隊の協力を得て、ポンプ車2台、はしご車・指揮隊車・救急車各1台が使用されるなど規模も大きいものとなった。
 参加者は自衛消防隊員約30人。訓練に先立ち、自衛消防隊長の西村治喜副館長が「緊張感をもって本日の総合自衛消防訓練を実施するように」と要望、参加者は改めて気を引き締めた。
 午前11時、本館4階の客室内から火災が発生したとの想定で訓練が開始され、消火活動班のほか避難誘導班や救護活動班など、隊員は担当の班に分けられ、協力してそれぞれの任務に臨んだ。消火班は消火栓の位置や放水する時の手順などを確認、応急救護班は担架やAEDを使用して救急隊に引き継ぐまでの動きを確認した。最後は屋上に逃げ遅れた要救助者をはしご車で救助するまでを行い、一連の訓練を終えた。
 訓練終了後には、牛込消防署の宮間警防課長から「実際の火災現場では訓練のような余裕は全くないので、はしご車に乗った恐怖や訓練の緊張感を忘れずに、日頃より自衛消防隊の防火・防災活動に励んでほしい」と講評を受けた。また、当館の防火・防災管理者の三浦利春営業部長は、「本日の訓練は心構えがあり段取り通りできたが、実際に火災が起きた場合に、この訓練の成果を生かし発揮できるよう日頃から訓練に努めてほしい」と話した。
 市ヶ谷会館自衛消防隊は定期的に自衛消防訓練を行い、災害防止のための態勢を充実させている。11月11日には東京消防庁牛込署主催の「秋の火災予防業務協力者等表彰式」で表彰状が贈られ、災害の防止に寄与したとしてその功績が称えられた。

共済組合 豆知識
勤務を休み給与が支給されないとき(1)
-

 組合員(任意継続組合員を除く)の公務外の傷病、出産、育児介護等による休職や欠勤のため、報酬の全部又は一部が支給されなくなったときは、各種手当金が支給されます。今回は「休業手当金」「傷病手当金」「出産手当金」について紹介します。
@休業手当金
 組合員(任意継続組合員を除く)が表の事由により欠勤した場合に、定められた範囲内を限度として支給されます。ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合には、その期間内は休業手当金は支給されません。また、その期間内に報酬の全部又は一部が支給される場合は、その報酬を受けている限度で支給されないこととなります。
 支給額=標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22)×50/100×支給日数
【提出書類】
 ・休業手当金請求書(給与担当者の証明)
 ・証明書類(診断書・出産証明・受講証明書等) 
@傷病手当金
 組合員(任意継続組合員を除く)が公務外の傷病で勤務できなくなったときに支給されます。ただし、その期間に報酬の全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた報酬の額を控除した額が支給されます。
 〈支給期間〉勤務できなくなった日以後3日を経過した日から1年6ヶ月(結核性疾病は3年間)を限度として支給されます。
 〈支給額〉1日につき標準報酬の日額の2/3に相当する額。ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。なお、同一傷病により障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるときは、支給されない場合があります。
【提出書類】
 ・傷病手当金請求書(医師の証明及び給与担当者の報酬支給額証明を受ける)
 ・傷病のため勤務できなかったことを証する書類
 ※1年以上組合員であった方が退職時に傷病手当金を支給されている場合は、同様に傷病手当金が支給されます。ただし、再就職などにより他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者の資格を取得した時は、新しい共済組合などから給付を受けることになります。
@出産手当金
 組合員(任意継続組合員を除く)が出産のために勤務ができなかったときに支給されます。ただし、その期間の給与が全部又は一部が支給された場合は、その支給を受けた給与の額を控除した額が支給されます。また、1年以上組合員であった者が退職したときに出産手当金を支給されている場合も支給されます。
〈支給期間〉出産の日(出産の日が予定日後のときは、予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において勤務することができなかった期間。
〈支給額〉1日につき標準報酬の日額の2/3に相当する額。ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。
【提出書類】
 ・出産手当金請求書(医師の証明及び給与担当者の報酬支給額証明を受ける)
 ・出産のため勤務ができなかったことを証明する書類
 ※退職後、他の組合の組合員資格を取得したときは、出産手当金は支給されません。


8面へ
(ヘルプ)

Copyright (C) 2001-2014 Boueihome Shinbun Inc