被扶養者の認定 被扶養者については、組合員と扶養関係にあるか否かなどの一定の要件を備える者に限定して、医療に係る給付を受ける資格のある者として共済組合が認定することとなっています。
被扶養者となる要件 (1)被扶養者の範囲 ・組合配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母および弟妹 ・組合員と同一世帯に属する三親等以内の親族で前記以外の者・組合員と内縁関係にある配偶者の父母及び子並びにその配偶者の死亡後におけるその父母及び子で組合員と同一世帯に属する者のいずれかに該当する者で、かつ、主として組合員の収入によって生計が維持されている者です。 (2)生計維持 主として組合員の収入によって生計が維持されていることに関し、次の者はいずれも被扶養者として認定できません。 ・当該組合員以外の者の扶養家族とされている者 ・組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、その組合員が主たる扶養者でない場合 ・年額130万円以上の所得がある者、ただし、次に掲げる者については年額180万円以上とします。 ア 障害を支給事由とする公的年金等による所得があるもの イ 60歳以上の者で所得の全部または一部が公的年金等による所得である者 検認の手続き 所属されている共済組合支部(業務隊厚生科等)へ「被扶養者申告書」等並びに扶養の事実関係に関する書類を提出していただくことになりますが、くわしいことは、共済組合各支部が発行する「厚生ニュース」などを御覧ください。