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自衛隊ニュース   2008年2月15日号
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共済組合ニュース

医療制度、大幅に見直し
来年度からの変更点に注意!
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 高齢化の急速な進展や医療費の増加などの理由から、医療制度が今年4月から大幅に見直されます。この医療制度改革に伴い、これまで行われてきた各種健康診査についても実施責任者や対象者などが変更されるなど注意が必要となります。そこで今回の共済組合ニュースでは、改革の目玉でもある特定健康診査・特定保健指導と後期高齢者医療制度について紹介します。
特定健康審査・特定保険指導
 特定健康診査・特定保健指導は、前号で紹介したメタボリック症候群に着目し、生活習慣病予防を目的としています。情報提供のみで終わっていたこれまでの健診・保健指導と比べ、個々人に合わせたより細やかな支援が行われます。
 特定健康診査
 【対象や費用等】
 被扶養者を含む40歳から74歳までの方全員が対象です。ただし妊産婦の方などの場合は除外されます。受診回数は毎年1回。特定健康診査等に係る費用は、防衛省共済組合において当面無料で実施する予定です。
 【受診の流れ】
 対象者のうち、職員・隊員(組合員)は、国が行う健康診断の検査項目に付加して行われます。被扶養者は今後、お知らせや案内に従って健康診査を受けます。ここでは問診のほか、身体計測、肝機能や血中脂質などの基本的な検査が行われ、後日、受診者に検査の判定と結果が通知されます。結果通知書には、メタボリック症候群の判定(基準該当、予備群該当、非該当)の記載とともに、個人に合わせた情報が書かれています。
 特定保健指導
 【対象者】
 特定健康診査の結果、メタボリック症候群のリスクに応じて以下の3段階のレベルに分けられます。なお、糖尿病、高血圧症、脂質異常症で既に受療中であるなどの場合は、特定保健指導から除外されます。
(1)「情報提供」…現状リスクが少ない人に通知。健康や生活習慣病に関する情報などが提供されます。
(2)「動機付け支援」…リスクが出現し始めた人に通知。保健指導が原則1回行われ、自主的な生活改善ができるよう支援されます。
(3)「積極的支援」…リスクが重なり出した人に通知。3〜6ヶ月程度の保健指導が継続的に行われます。
 特定保健指導は(2)、(3)の該当者が対象となります。
 【指導の内容】
 対象者自身が自主的に改善に取り組めるように、面接や電話、電子メールなどで指導が行われます。具体的には、改善に向けての目標や行動計画の作成、食事・運動などの生活習慣に関する指導などで、必要に応じて医師や保健師、管理栄養士、運動指導の専門家が支援します。最後に、対象者自身と指導実施者による実績評価を行って特定保健指導は完了します。
後期高齢者医療制度
 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を安定的に支えるために、都道府県ごとに設立される広域連合が運営する制度。被保険者となる方には、市区町村が窓口となり、保険料の徴収や保険証の交付を行います。
 【後期高齢者医療制度の被保険者】
 75歳以上の全ての方、または65歳以上で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方が対象です。
 【保険料】
 広域連合ごとに条例で定められます。
 【現在の共済制度の取扱いとの変更点】
 75歳以上の被扶養者の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者の認定の取消しが必要となります。
 【後期高齢者医療制度の被保険者となる被扶養者の方と組合員の皆さんへ】
 平成20年4月以降、後期高齢者医療制度の被保険者となられる被扶養者の方は、認定の取消しを行うこととなります。それに伴い、組合員証等の回収などの手続きが必要となるため、支部の短期係から連絡があった場合にはご協力を!
 【自衛隊病院の利用について】
 平成20年4月以降、後期高齢者医療制度の被保険者として、被扶養者の認定を取消された場合、保険医療機関である自衛隊中央病院、自衛隊札幌病院、自衛隊横須賀病院、自衛隊富士病院および自衛隊福岡病院については引続き受診することができますが、それ以外の保険医療機関でない自衛隊病院については受診できません。
 現在自衛隊病院を利用されている方で、平成20年4月以降に後期高齢者医療制度の被保険者となられる被扶養者の方はご注意を。

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